問題
選択肢
- 1登録住宅は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として都道府県等に登録されたものをいう。
- 2住宅確保要配慮者には高齢者、低額所得者、子育て世帯等が含まれるが、外国人は含まれない。
- 3居住支援法人は宅地建物取引業者でなければ指定を受けることができない。
- 4登録住宅の家賃は周辺相場と無関係に貸主が自由に設定でき、家賃低廉化補助の対象とはならない。
正解
1. 登録住宅は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として都道府県等に登録されたものをいう。
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解説
「登録住宅は住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として都道府県等に登録されたもの」とする記述が正しい(同法8条)。外国人は含まれないとする記述は誤りで、日本の国籍を有しない者も住宅確保要配慮者に含まれる(同法2条1項6号・施行規則3条1号)。居住支援法人が宅建業者に限られるとする記述も誤りで、特定非営利活動法人・一般社団法人等や居住支援を目的とする会社が指定を受けることができ、宅建業者に限定されない(同法59条)。家賃を周辺相場と無関係に自由に設定でき補助対象にならないとする記述も誤りで、登録住宅は周辺相場との均衡を要し、低廉化補助等の対象にもなる。
一問一答
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