問題
選択肢
- 1自主管理は、所有者が管理業務のすべてを管理会社に委託する形態である
- 2受託管理は、管理会社が物件を借り上げて自ら賃貸人となる形態である
- 3サブリース(特定賃貸借)は、所有者が入居者と直接賃貸借契約を結び、管理業者は集金のみを代行する形態である
- 4サブリース(特定賃貸借)は、管理業者が所有者から物件を一括して借り上げ、自ら転貸人となって入居者に転貸する形態である
正解
4. サブリース(特定賃貸借)は、管理業者が所有者から物件を一括して借り上げ、自ら転貸人となって入居者に転貸する形態である
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解説
賃貸住宅の管理方式は、①所有者自らが管理業務を行う自主管理、②所有者が管理業者に管理業務を委託する受託管理、③管理業者等が物件を一括して借り上げ、自ら転貸人となって入居者に転貸するサブリース方式の3形態に大別され、サブリース方式を正しく述べた記述が正解である。自主管理を「すべて委託する形態」、受託管理を「管理会社が借り上げて賃貸人となる形態」、サブリースを「所有者が入居者と直接契約し業者は集金のみを代行する形態」とする各記述は、いずれも定義が入れ替わっており誤りである。サブリース方式では業者が賃貸人(転貸人)の地位に立つため、所有者が賃貸人のままである受託管理とは法律関係が本質的に異なり、賃貸住宅管理業法上の特定賃貸借契約として誇大広告の禁止・重要事項説明等の規制対象となる点が重要である。オーナーの高齢化や兼業化で自主管理が減少し、受託管理・サブリースが増加したことが同法制定の背景でもある。賃管士試験では3形態の定義と法律関係の違いが頻出である。
一問一答
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