問題
賃貸借契約の終了原因に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は当然に終了する。 イ 期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人からの解約申入れは正当事由を備えたうえ、6か月の経過により終了する。 ウ 賃貸借の目的物が全部滅失した場合、契約は当然に終了する。 エ 賃借人の債務不履行による解除には、信頼関係破壊が必要である。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ・エ
- 3ア・ウ
- 4ア・イ・エ
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正解
2. イ・ウ・エ
解説
ア誤:賃借人死亡で契約は当然終了せず、相続人が賃借権を承継する(最判昭37.12.25等)。イ正:借地借家法27条・28条。ウ正:目的物全部滅失で契約は当然終了する(民法616条の2)。エ正:賃貸借の信頼関係破壊法理(最判昭39.7.28等)。よって正しいのはイ・ウ・エ。