問題
選択肢
- 1譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡した場合、残存債権者は譲受会社に対して債務の履行を請求できる
- 2譲受会社が事業譲渡の効力が生じた時に残存債権者を害することを知らなかったときは、残存債権者は請求できない
- 3譲渡会社について破産手続開始の決定があったときは、残存債権者はこの請求権を行使できない
- 4譲受会社が負う責任は、承継した財産の価額にかかわらず、譲受会社に承継されない債務の全額に及ぶ
正解
4. 譲受会社が負う責任は、承継した財産の価額にかかわらず、譲受会社に承継されない債務の全額に及ぶ
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解説
譲渡会社が、譲受会社に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って事業を譲渡した場合、残存債権者は譲受会社に対し、承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できる(会社法第23条の2第1項本文)。責任は承継財産の価額が上限であり、残存債務の全額に及ぶとする記述は誤り。譲受会社が効力発生時に残存債権者を害することを知らなかったときは請求できず(同項ただし書)、譲渡会社に破産・再生・更生の手続開始決定があったときは行使できない(同条第3項)。債務を売り手に残して優良事業だけを移す取引では、この規定や民法の詐害行為取消権の対象となりうる点を確認する。
一問一答
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