問題
選択肢
- 1相続による所有権の移転の登記は任意であり、申請しなくても法律上の不利益はない
- 2相続により所有権を取得した者は、相続の開始を知ったかどうかにかかわらず相続の開始の日から1年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならず、怠ると50万円以下の罰金に処される
- 3相続により所有権を取得した者は、相続の開始を知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる
- 4相続登記の申請義務は、令和6年4月1日以後に開始した相続にのみ適用され、それ以前の相続には及ばない
正解
3. 相続により所有権を取得した者は、相続の開始を知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる
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解説
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法第76条の2第1項)。正当な理由なく申請を怠ったときは10万円以下の過料に処される(同法第164条第1項)。この義務は令和6年4月1日から施行され、施行前に開始した相続も対象となる。罰金という刑事罰ではない。経営者個人や先代名義の不動産を会社が使っている場合は、名義と使用の根拠を早めに確認する。
一問一答
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