問題
選択肢
- 1必要な特別決議を経ていない事業譲渡の無効は、株主を保護するためのものであるから、譲渡会社の側からしか主張できない
- 2必要な特別決議を経ていない事業(営業)譲渡は無効で、その無効は譲受人からも主張できるが、長期間契約の有効を前提に行動してきた等の事情の下では、無効の主張が信義則上許されないことがある
- 3非公開会社が株主割当て以外の方法で募集株式を発行する場合、必要な株主総会の特別決議を欠いても、取締役会の決議さえ経ていれば、株式発行の無効原因にはならず有効な発行として扱われるとした
- 4株主総会の決議を欠く瑕疵は、決議があった旨の議事録を後から作成すれば治癒される
正解
2. 必要な特別決議を経ていない事業(営業)譲渡は無効で、その無効は譲受人からも主張できるが、長期間契約の有効を前提に行動してきた等の事情の下では、無効の主張が信義則上許されないことがある
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最高裁判所昭和61年9月11日判決は、特別決議を経ない営業譲渡は無効で、その無効は譲受人からも主張できるとしつつ、譲渡会社が債務を履行し、譲受人も代金の一部を支払うなど契約の有効を前提に行動し、約20年を経て初めて無効を主張した事情の下では信義則上許されないとした。最高裁判所平成24年4月24日判決は、非公開会社が株主割当て以外の方法で募集株式を発行する際に必要な株主総会の特別決議を欠く瑕疵は、株式発行の無効原因になるとした。中小企業では決議を経ずに書面だけ整える例もあるため、決議の実在と議事録を確認する。
一問一答
全480問を繰り返し学習