問題
選択肢
- 1対象会社の発行済株式の全部を取得して完全子会社とする場合に限って用いることができる制度である
- 2株式会社が他の株式会社を子会社とするためその株式を譲り受け、対価として自社株式を交付する制度で、発行済株式の全部を取得する必要はない
- 3すでに議決権の過半数を保有している子会社の株式を、自社株式を対価として買い増すために用いる制度で、譲り受ける株式の数の下限を定める必要もない
- 4対象会社の株主に対し、対価として金銭のみを交付する制度である
正解
2. 株式会社が他の株式会社を子会社とするためその株式を譲り受け、対価として自社株式を交付する制度で、発行済株式の全部を取得する必要はない
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解説
株式交付は、株式会社が他の株式会社をその子会社とするために、その株式を譲り受け、譲渡人に対して対価として自社の株式を交付する制度である(会社法第2条第32号の2、第774条の2)。株式交付計画では譲り受ける株式の数の下限を定め(同法第774条の3第1項第2号)、全部を取得する必要はない。発行済株式の全部を取得して完全子会社とするのは株式交換である。株式交付は子会社とするための制度であり、すでに子会社である会社の株式の買い増しには使えない。対価の中心は自社株式で、金銭等を併せて交付することはできるが、金銭のみを交付する制度ではない。
一問一答
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