問題
選択肢
- 1借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗することができる
- 2建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対して効力を生ずる
- 3借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合に、借地権設定者に不利となるおそれがないのに承諾しないときは、借地権者の申立てにより裁判所が承諾に代わる許可を与えることができる
- 4事業譲渡で対象会社の賃借権を譲受会社に移す場合、賃貸人に通知すれば足り、賃貸人の承諾は必要ない
正解
4. 事業譲渡で対象会社の賃借権を譲受会社に移す場合、賃貸人に通知すれば足り、賃貸人の承諾は必要ない
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解説
借地権は登記がなくても、借地上に借地権者が登記された建物を所有すれば第三者に対抗でき(借地借家法第10条第1項)、建物の賃貸借は引渡しがあれば、その後に建物の物権を取得した者に効力を生ずる(同法第31条)。借地上の建物の譲渡に借地権設定者が承諾しない場合、不利となるおそれがなければ裁判所が承諾に代わる許可を与えることができる(同法第19条第1項)。賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡せないため(民法第612条第1項)、個別承継である事業譲渡では賃貸人の承諾が必要であり、通知だけでは足りない。
一問一答
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