問題
選択肢
- 1事業譲渡による所有権移転登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者である譲受会社と登記義務者である譲渡会社が共同して申請する
- 2会社分割による権利の移転の登記は、合併と同様に包括承継であるため、承継会社が単独で申請することができる
- 3登記権利者と登記義務者が共同して権利に関する登記を申請する場合には、原則として登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない
- 4法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者である存続会社が単独で申請することができる
正解
2. 会社分割による権利の移転の登記は、合併と同様に包括承継であるため、承継会社が単独で申請することができる
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解説
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者と登記義務者が共同してしなければならない(不動産登記法60条)。共同申請の場合、申請人は原則として登記義務者の登記識別情報を提供する(同法22条)。単独申請が認められる例外として、同法63条2項は「相続又は法人の合併による権利の移転の登記」を定めているが、会社分割はこれに含まれていない。そのため、会社分割による所有権移転登記は、承継会社を登記権利者、分割会社を登記義務者とする共同申請となる。事業譲渡や会社分割で不動産を移すクロージングでは、司法書士と調整して登記必要書類をその場で授受できるよう準備する。
一問一答
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