問題
選択肢
- 1所有権の移転登記をすれば、登記された根抵当権は自動的に消滅するため、担保の解除や抹消登記について金融機関と調整する必要はなく、クロージングで抹消登記の書類を授受する段取りも不要である
- 2根抵当権はX社の借入金を担保するものであるから、Y社が取得した後の土地・建物には効力が及ばない
- 3根抵当権の抹消登記は、所有者となったY社が単独で申請できるため、金融機関の協力は必要ない
- 4所有権が移転しても登記された根抵当権は当然には消滅しないため、担保の解除と抹消登記を金融機関と事前に調整し、クロージングで必要書類を授受できるよう司法書士とも段取りを整える
正解
4. 所有権が移転しても登記された根抵当権は当然には消滅しないため、担保の解除と抹消登記を金融機関と事前に調整し、クロージングで必要書類を授受できるよう司法書士とも段取りを整える
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
抵当権(根抵当権を含む)は、債務者又は第三者が占有を移転しないで担保に供した不動産について優先弁済を受ける権利であり(民法369条1項、398条の2)、登記がされていれば所有権が第三者に移っても対抗でき(同法177条)、譲受人は担保の負担付きの不動産を取得することになる。抹消登記も権利に関する登記であり、原則として抵当権者を登記義務者とする共同申請が必要である(不動産登記法60条)。中小M&Aガイドライン(第3版)も、借入金や不動産への担保設定がある場合は担保解除と抹消登記につき取引金融機関との事前の調整が必要となることがあり、事業譲渡で不動産を承継する場合はクロージングで登記必要書類を授受し司法書士と日程を調整するとしている。
一問一答
全480問を繰り返し学習