問題
選択肢
- 1商行為によって生じた債権には、令和8年3月末日時点でも、民法の一般の消滅時効とは別に、商法の定める5年の商事消滅時効が適用される
- 2利息について別段の意思表示がないときの法定利率は年5%である
- 3法定利率は法律で固定されており、市場金利に応じて見直される仕組みはない
- 4債権は、権利を行使できることを知った時から5年間、又は権利を行使できる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する
正解
4. 債権は、権利を行使できることを知った時から5年間、又は権利を行使できる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する
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解説
債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅する(民法第166条第1項)。令和2年4月施行の民法改正で商法の商事消滅時効の規定は削除され、民法の規定に一本化された。法定利率は年3%とされ(同法第404条第2項)、3年を一期として基準割合の変動に応じて見直される変動制である(同条第3項)。年5%の固定や商事法定利率の年6%は改正前の知識である。最終契約の補償の請求期間を定める際には、こうした法律上の期間との関係も整理しておく。
一問一答
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