問題
選択肢
- 1株式譲渡によって使用者が譲り受け側に替わるため、有期労働契約の通算契約期間はクロージング日から改めて数え始め、それから5年を超えるまでは、期間の定めのない労働契約の締結を申し込んでも使用者が承諾したものとはみなされない
- 2同一の使用者との有期労働契約の通算契約期間が5年を超える労働者が無期労働契約の締結を申し込むと、使用者は承諾したものとみなされ、株式譲渡の前後で使用者はX社のままなので通算契約期間も引き続き計算される
- 3有期労働契約の期間中であっても、使用者は理由を問わずいつでも労働者を解雇することができる
- 4反復して更新されてきた有期労働契約であっても、期間満了時に更新しないことについて、合理的な理由や社会通念上の相当性が問われることはない
正解
2. 同一の使用者との有期労働契約の通算契約期間が5年を超える労働者が無期労働契約の締結を申し込むと、使用者は承諾したものとみなされ、株式譲渡の前後で使用者はX社のままなので通算契約期間も引き続き計算される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働契約法第18条は、同一の使用者との間の二以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える労働者が、期間の定めのない労働契約の締結を申し込んだときは、使用者はその申込みを承諾したものとみなすと定める(無期転換ルール)。株式譲渡では株主が替わるだけで使用者は対象会社のままであるため、通算契約期間は途切れずに積み上がる。有期労働契約の期間中は、やむを得ない事由がなければ解雇できない(同法第17条第1項)。また、反復更新されて解雇と社会通念上同視できる場合や、更新への期待に合理的な理由がある場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないとき、従前と同一の条件で更新の申込みを承諾したものとみなされる(同法第19条)。
一問一答
全480問を繰り返し学習