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法務難易度: 難

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 一問一答|法務 第75問

問題

事業譲渡に株主総会の特別決議が必要となる「営業(事業)の全部又は重要な一部の譲渡」の意義について、最高裁判所大法廷昭和40年9月22日判決が示した考え方として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1一定の営業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、譲受人に営業的活動を受け継がせ、譲渡会社が法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うもの
  2. 2営業用の個々の財産を譲渡するものであれば、組織化され有機的一体として機能する財産であるかどうかや、譲受人が営業的活動を受け継ぐかどうかを問わず、すべて営業の譲渡にあたるとした
  3. 3譲渡する財産の帳簿価額が総資産額の2分の1を超えるかどうかのみによって判断する
  4. 4譲受人が譲渡会社の従業員全員を雇用するかどうかによって判断する

正解

1. 一定の営業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、譲受人に営業的活動を受け継がせ、譲渡会社が法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うもの

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解説

最高裁判所大法廷昭和40年9月22日判決は、当時の商法第245条第1項第1号の営業譲渡について、一定の営業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、これによって譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいうと判示した。この解釈は現在の会社法第467条でも参照される。単なる個別財産の譲渡とは区別され、なお会社法は総資産額の5分の1以下の重要な一部の譲渡を決議不要としている。

一問一答

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