問題
選択肢
- 1相当の対価を得て行った財産の処分は、破産債権者を害する処分のおそれや当事者の意思、相手方の認識など、どのような事情があっても否認の対象とならない
- 2相当の対価を得た処分でも、隠匿等の処分のおそれを現に生じさせ、X社が隠匿等の処分の意思を有し、Y社がそれを知っていたときは、否認の対象となる
- 3否認権は、個々の破産債権者がそれぞれ自己の債権の回収のために行使する
- 4否認の対象となるのは贈与などの無償行為に限られ、売買は対象とならない
正解
2. 相当の対価を得た処分でも、隠匿等の処分のおそれを現に生じさせ、X社が隠匿等の処分の意思を有し、Y社がそれを知っていたときは、否認の対象となる
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解説
破産者が相当の対価を得て財産を処分した場合でも、その行為が財産の種類の変更により隠匿・無償の供与など破産債権者を害する処分のおそれを現に生じさせるもので、破産者が隠匿等の処分をする意思を有し、相手方がその意思を知っていたときは、破産手続開始後、破産財団のために否認できる(破産法第161条第1項)。否認権は破産管財人が行使する(同法第173条)。無償行為に限られるわけではない。経営危機の会社から資産や事業を譲り受ける場合は、第三者評価で価格の妥当性を裏付け、代金が債権者への弁済に充てられる流れを確認しておくことが、のちに取引を否定されるリスクを下げる。
一問一答
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