問題
選択肢
- 1労働協約には5年を超えない範囲で有効期間を定めることができ、有効期間の定めがない労働協約は解約することができない
- 2労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによって効力を生ずる
- 3労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となり、無効となった部分は基準の定めるところによる
- 4一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、その事業場の他の同種の労働者にも当該労働協約が適用される
正解
1. 労働協約には5年を超えない範囲で有効期間を定めることができ、有効期間の定めがない労働協約は解約することができない
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解説
労働組合法第14条は、労働協約は書面に作成し両当事者が署名又は記名押印することで効力を生ずると定める。協約に定める労働条件その他の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となり、その部分は基準の定めによる(第16条)。一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種の労働者にも適用される(第17条、一般的拘束力)。有効期間は3年を超えて定めることができず、3年を超える定めは3年の定めとみなされる(第15条第1項・第2項)。有効期間の定めがない協約は、署名又は記名押印した文書で少なくとも90日前に予告して解約できる(同条第3項・第4項)。株式譲渡では協約はそのまま効力を持ち続けるため、DDで内容を確認する。
一問一答
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