問題
選択肢
- 1農地について所有権を移転する場合は、原則として当事者が農業委員会の許可を受けなければならない
- 2農地の所有権の移転は、売買契約を締結すれば足り、行政の許可は不要である
- 3農地の所有権の移転は、都道府県知事への事後の届出のみで足りる
- 4農地の所有権の移転には農業委員会の許可が必要だが、賃借権の設定や移転には許可が必要となることはない
正解
1. 農地について所有権を移転する場合は、原則として当事者が農業委員会の許可を受けなければならない
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解説
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定・移転する場合には、原則として当事者が農業委員会の許可を受けなければならない(農地法第3条第1項)。所有権の移転だけでなく、賃借権の設定・移転も許可の対象である。事業譲渡は個別承継であり、農地を引き継ぐには許可を得る手続が別途必要になるため、農地を使う事業を引き継ぐ案件では、許可の要否と取得までの期間を早い段階で確認し、最終契約のクロージング条件やスケジュールに反映させる。
一問一答
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