問題
選択肢
- 1民事再生手続の開始後に事業の全部又は重要な一部を譲渡するには裁判所の許可が必要で、裁判所は許可に当たり知れている再生債権者(債権者委員会があればその委員会)と労働組合等の意見を聴く
- 2民事再生手続の開始後の事業譲渡は、再生債権者の過半数の同意があれば、事業の再生のために必要かどうかを問わず裁判所の許可を得られ、労働組合等の意見を聴く必要もなく、債権者の多数決だけで譲渡を決められる
- 3会社更生手続の開始後は、更生計画の定めによらなくても、管財人の判断だけでいつでも事業等の譲渡を行うことができる
- 4会社更生手続で更生計画によらずに事業等の譲渡を行うための裁判所の許可は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後に限り得ることができ、それまでは更生計画の定めによらなければ譲渡できない
正解
1. 民事再生手続の開始後に事業の全部又は重要な一部を譲渡するには裁判所の許可が必要で、裁判所は許可に当たり知れている再生債権者(債権者委員会があればその委員会)と労働組合等の意見を聴く
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解説
民事再生法42条1項は、再生手続開始後に事業の全部又は重要な一部を譲渡するには裁判所の許可を要し、裁判所は事業の再生のために必要であると認める場合に限り許可できるとする。許可に当たっては、知れている再生債権者(債権者委員会があるときはその意見で足りる)と労働組合等の意見を聴かなければならない(同条2項・3項)。会社更生法46条は、更生手続開始後は原則として更生計画の定めによらなければ事業等の譲渡ができないとし、例外として、更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間は、管財人が裁判所の許可を得て譲渡できるとしている(同条1項・2項)。
一問一答
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