問題
選択肢
- 1親族内承継を実施しないことについて、身近な親族(特に子や兄弟)から了解を得ておく
- 2社内に後継者候補がいないこと(従業員承継が不可であること)を確認しておく
- 3全株式を譲渡する場合でも、経営者が総議決権の3分の2以上を保有していれば、他の株主から株式を買い取る必要は生じない
- 4株主名簿が正しく整備されているか、実際に出資していない親族・知人等の名義になっている株式(名義株)がないかを確認する
正解
3. 全株式を譲渡する場合でも、経営者が総議決権の3分の2以上を保有していれば、他の株主から株式を買い取る必要は生じない
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解説
ガイドライン第1章Ⅱ2(2)は、後継者不在の確認として、親族内承継を実施しないことにつき身近な親族(特に子や兄弟)から了解を得ること、社内に後継者候補がいないことの確認を求めている。同(4)①は、特別決議を確実に可決できるよう総議決権の3分の2以上を保有しておくことが望ましいとしつつ、全株式を譲渡する場合(株式譲渡)には基本的に譲り渡し側経営者が全株式を保有しておく必要があり、他の株主からの株式の買取り(及び買取資金の調達)が必要なケースもあるとしている。また、株主名簿の整備や名義株の有無の確認も求めている。
一問一答
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