問題
選択肢
- 1小規模企業の振興を図るため、中小企業基本法の小規模企業に関する規定を廃止し、それに代わる法律として平成26年に制定された
- 2小規模企業の事業の持続的な発展を基本原則とし、政府は小規模企業振興基本計画を定めなければならない
- 3小企業者が多数を占める小規模企業の振興を基本原則とし、その振興のための小規模企業振興基本計画は各都道府県知事が定めるものとされている
- 4小規模企業の持続的な発展を基本原則とするが、政府に対し、小規模企業の動向に関する毎年の国会への報告を義務づける規定は置かれていない
正解
2. 小規模企業の事業の持続的な発展を基本原則とし、政府は小規模企業振興基本計画を定めなければならない
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解説
平成26年に制定された小規模企業振興基本法は、1条で中小企業基本法の基本理念にのっとることを明らかにしており、中小企業基本法の規定を廃止してこれに代わるものとして制定されたものではない。3条は、小企業者が多数を占める小規模企業について、多様な主体との連携及び協働を推進することによりその事業の持続的な発展が図られることを旨として振興を行うことを基本原則としている。13条は、政府が小規模企業振興基本計画を定めなければならないとしており、都道府県知事が定めるものではない。12条は、政府が毎年、小規模企業の動向と講じた施策に関する報告を国会に提出しなければならないと定めている。
一問一答
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