問題
選択肢
- 1取引の検討・交渉に関連して相手方から開示を受けた情報に加え、契約を締結した事実や契約の存在・内容、取引に係る交渉の経緯・内容に関する事実も秘密情報に含まれる
- 2開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報は、秘密情報に該当しない
- 3情報受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報は、秘密情報に該当しない
- 4開示を受けた時点で公知でなかった情報は、その後に公知となれば、情報受領者の責めに帰すべき事由によって公知となった場合も含めて秘密情報に該当しなくなる
正解
4. 開示を受けた時点で公知でなかった情報は、その後に公知となれば、情報受領者の責めに帰すべき事由によって公知となった場合も含めて秘密情報に該当しなくなる
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解説
サンプル第1条第1項は、秘密情報を、取引の検討・交渉に関連して相手方から開示を受けた情報、契約締結の事実と契約の存在・内容、交渉の経緯・内容に関する事実と定義している。開示情報のうち秘密情報に該当しないのは、開示時点で既に公知の情報、開示時点で受領者が既に正当に保有していた情報、開示後に受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに正当に入手した情報、秘密情報を利用せず独自に開発した情報の5つである。受領者の責めによって公知となった情報は除外されず、秘密情報のままである。
一問一答
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