問題
選択肢
- 1資料名、対象年度、提供してもらう資料の形式、原本閲覧の要否を明記し、初期に入手した資料で確認できるものは重ねて依頼しない
- 2認識の食い違いを避けるため、依頼項目はあえて抽象的に書き、どの資料をどの形式で出すかは譲り渡し側の判断に委ねる
- 3仲介者や譲り渡し側FAがいる案件でも、DD実施機関が譲り渡し側の各担当社員に直接リストを送るのが通例である
- 4初回のリストは、譲り渡し側との顔合わせが済んでからでなければ送付してはならない
正解
1. 資料名、対象年度、提供してもらう資料の形式、原本閲覧の要否を明記し、初期に入手した資料で確認できるものは重ねて依頼しない
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解説
スキルマップ(2025年4月)は、依頼資料リストには資料名、対象年度、提供してもらう資料形式、原本閲覧の要否を記載し、譲り渡し側の負担軽減のため初期的な入手資料から確認できるものは依頼しないよう留意するとしている。資料・質問の内容は明確にし、想定と異なる資料が提出されないよう補足することが求められるため、抽象的に書くのは逆である。仲介者・譲り渡し側FAがいる案件ではDD実施機関と譲り渡し側の直接のやり取りは原則禁止されるのが通例で、仲介者等がリストを展開する。初回のリストは初回の顔合わせ前の早い段階で送るとスケジュールを短縮できるとされる。
一問一答
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