中小M&A検定に戻る
M&A実務難易度: 難

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 予想問題|M&A実務 第19問

問題

譲り渡し側R社の支援者Aのもとに、候補先S社から、R社の希望を上回る譲渡額を示した意向表明書が届いた。S社は直ちに基本合意を締結し、独占交渉権を付与するよう求めている。ただし、トップ面談ではS社の社長がR社の事業にあまり関心を示さず、質問もほとんどなかった。知識・スキルマップに照らし、Aの対応として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1意向表明書の金額が取引の確度を示す最も重要な指標であるため、トップ面談でのS社の社長の関心の薄さや質問の少なさは考慮せず、直ちに基本合意を締結し独占交渉権も付与するよう助言する
  2. 2意向表明書には法的拘束力がないため、基本合意を締結しても独占交渉権を付与しても、S社の条件が後で変わるおそれも含めて、R社の今後の候補先探索には影響しないと説明する
  3. 3基本合意の締結や独占交渉権の付与によって新たな候補先の探索が難しくなるため、トップ面談の様子など意向表明書以外の側面も考慮して取引の確度を判断するよう助言する
  4. 4S社の了解を得ずに、S社の意向表明書の内容をほかの候補先に示し、より高い金額を出すよう求める

正解

3. 基本合意の締結や独占交渉権の付与によって新たな候補先の探索が難しくなるため、トップ面談の様子など意向表明書以外の側面も考慮して取引の確度を判断するよう助言する

詳しい解説を見る

解説

知識・スキルマップ(基本合意の調整・締結)は、独占交渉権の付与や基本合意の締結を行うと、譲り渡し側は案件の確度に関わらず新たにマッチング先を探索することが難しくなるため、トップ面談等により、意向表明書以外の側面も考慮して取引の確度を判断する必要があると指摘している。金額だけで判断すると、DD後に大きく条件を変えられたり撤退されたりして、その間に他の候補先を失うおそれがある。基本合意によって探索が制約される以上、影響がないという説明は誤りである。ある候補先の意向表明書の内容を、その了解なく他の候補先に示すことは秘密保持の観点から問題があり、競争をあおる材料にすることも不適切である。

一問一答

全480問を繰り返し学習

M&A実務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小M&A検定の全780問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業M&A実務能力・倫理検定試験は中小企業庁が実施する検定で、M&A実務・財務税務・法務・倫理行動規範の4科目からCBT方式・四肢択一で60問程度が出題されます(初回は令和9年1月、出題の基準日は令和8年3月末日)。