問題
選択肢
- 1意向表明書の金額が取引の確度を示す最も重要な指標であるため、トップ面談でのS社の社長の関心の薄さや質問の少なさは考慮せず、直ちに基本合意を締結し独占交渉権も付与するよう助言する
- 2意向表明書には法的拘束力がないため、基本合意を締結しても独占交渉権を付与しても、S社の条件が後で変わるおそれも含めて、R社の今後の候補先探索には影響しないと説明する
- 3基本合意の締結や独占交渉権の付与によって新たな候補先の探索が難しくなるため、トップ面談の様子など意向表明書以外の側面も考慮して取引の確度を判断するよう助言する
- 4S社の了解を得ずに、S社の意向表明書の内容をほかの候補先に示し、より高い金額を出すよう求める
正解
3. 基本合意の締結や独占交渉権の付与によって新たな候補先の探索が難しくなるため、トップ面談の様子など意向表明書以外の側面も考慮して取引の確度を判断するよう助言する
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解説
知識・スキルマップ(基本合意の調整・締結)は、独占交渉権の付与や基本合意の締結を行うと、譲り渡し側は案件の確度に関わらず新たにマッチング先を探索することが難しくなるため、トップ面談等により、意向表明書以外の側面も考慮して取引の確度を判断する必要があると指摘している。金額だけで判断すると、DD後に大きく条件を変えられたり撤退されたりして、その間に他の候補先を失うおそれがある。基本合意によって探索が制約される以上、影響がないという説明は誤りである。ある候補先の意向表明書の内容を、その了解なく他の候補先に示すことは秘密保持の観点から問題があり、競争をあおる材料にすることも不適切である。
一問一答
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