問題
選択肢
- 1民法上、受任者は委任者の請求があるときに限り報告すればよいため、X社から求められるまで報告しない
- 2長期化は市場環境によるものであるため、月額報酬の減免について協議に応じる必要はない
- 3マッチングの実現が望めない状況になっても、X社の意欲を損なわないよう、その旨は伝えずに支援を続ける
- 4X社からの請求がなくても案件に応じて必要な頻度で進捗を報告し、必要に応じてX社と協議して月額報酬の適正な金額への減免等に応じる
正解
4. X社からの請求がなくても案件に応じて必要な頻度で進捗を報告し、必要に応じてX社と協議して月額報酬の適正な金額への減免等に応じる
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解説
民法第645条は、受任者は委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過と結果を報告しなければならないと定め、準委任にも準用される(第656条)。知識・スキルマップ「マッチング」は、依頼者の要望があり次第速やかに報告すること、特に専任で契約している場合には依頼者からの要望がなくとも案件に応じて必要とされる頻度で報告すること、長期化した場合に月額報酬制であれば必要に応じ協議して月額報酬の適正な金額への減免等に応じることが望ましいこと、マッチングの実現が望めない状況に至った場合には理由とともに速やかに報告することを求めている。
一問一答
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