問題
選択肢
- 1経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が計画に従い他の法人の株式を購入により取得した場合、取得価額の70%以下を準備金として積み立てて損金算入できるが、取得価額10億円超のものは対象外である
- 2経営力向上計画に基づく準備金は、据置期間を設けず、積み立てた事業年度の翌事業年度から直ちに5年間で均等に取り崩して益金に算入する
- 3対象となる株式の取得には、購入による取得のほか、株式交換による取得も含まれる
- 4産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた場合の積立率は、株式の取得の回数にかかわらず、経営力向上計画の場合と同じ一律70%であり、準備金の据置期間も経営力向上計画の場合と同じ5年である
正解
1. 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が計画に従い他の法人の株式を購入により取得した場合、取得価額の70%以下を準備金として積み立てて損金算入できるが、取得価額10億円超のものは対象外である
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解説
中小企業事業再編投資損失準備金は、中小企業の経営資源の集約化を後押しする税制である。基準日時点の租税特別措置法第56条では、令和9年3月31日までに経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が計画に従い株式を購入により取得した場合、取得価額の70%以下の金額を損金経理等で準備金に積み立てられ、取得価額10億円超のものは対象外である。準備金は積立事業年度終了後5年の据置期間を経た後に60か月で均等に取り崩して益金算入するため、直ちに取り崩すのではない。購入による取得に限られる。産業競争力強化法の特別事業再編計画による場合は、最初の取得が90%、2回目以降が100%で、据置期間は10年となる。
一問一答
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