問題
選択肢
- 1B社の意思決定を早めるため、A自身が希望譲渡額を決めて書面を完成させ、B社には署名だけを求めた
- 2意向表明書は提示した条件を確定させる書面なので、法的拘束力があることを明記するよう助言した
- 3法的拘束力がない書類であることと、後続の調査・調整により内容が変わる可能性があることを明記するよう助言した
- 4希望譲渡額の算定の前提は交渉上不利になるため、記載しないよう助言した
正解
3. 法的拘束力がない書類であることと、後続の調査・調整により内容が変わる可能性があることを明記するよう助言した
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解説
スキルマップ(2025年4月)は、意向表明書の作成は譲り受け側が行うべきで、依頼者の意思決定に不用意に関与しないよう支援者が過度に介入して内容を調整することは避けるべきとし、後のトラブルを避けるため「法的拘束力がない書類であること」「後続の調査・調整により変更の可能性があること」を明記するよう求めている。支援者が金額を決めて署名だけさせるのは過度な介入である。意向表明書は基本的に法的拘束力を持たない書面であり、拘束力を明記する助言は誤り。記載事項には希望譲渡額とその算定前提が含まれるため、前提を記載しないよう助言するのも適切でない。
一問一答
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