問題
選択肢
- 1情報を組織的に共有してK社への支援を慎重に検討し、支援するなら組織的な判断による。情報は譲り渡し側にも開示する
- 2情報の真偽がまだ確定していない以上、担当者の手元に留めて組織内では共有せず、K社との案件はそのまま進める
- 3譲り渡し側を不安にさせないよう、K社に関する情報は譲り渡し側に伝えず、最終契約の条項で手当てして成約を目指す
- 4このような情報を得た場合、ガイドラインは当該譲り受け側とのいかなる取引も一律に禁止しているため、直ちに打ち切る
正解
1. 情報を組織的に共有してK社への支援を慎重に検討し、支援するなら組織的な判断による。情報は譲り渡し側にも開示する
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解説
ガイドライン第2章は、不適切な譲り受け側の排除に向けた取組として、仲介者・FAが最終契約の不履行等の不適切な譲り受け側に係る情報を取得した場合、その情報を担当者レベルに留めず組織的に共有し、当該譲り受け側へのマッチング支援を慎重に検討する体制を構築しなければならず、新たに支援を行う場合は組織的な判断によらなければならないとしている。また、仲介者は一方当事者にとって有利・不利な情報を認識した場合に各当事者へ適時に明示的に開示することが求められるため、譲り受け側の不適切な行為に係る情報は譲り渡し側に開示する必要がある。一律に取引を禁止しているわけではない。
一問一答
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