問題
選択肢
- 1譲り受け側が提出する書面で、提出によりクロージングの義務を負う
- 2仲介者が提出する書面で、仲介契約が成立したことを証するもの
- 3譲り渡し側が提出することで、基本合意とほぼ同様の合意を締結したものとして扱うことがある
- 4提出すると、譲り受け側に独占交渉権が法律上当然に付与され、他の候補との交渉が禁止される
正解
3. 譲り渡し側が提出することで、基本合意とほぼ同様の合意を締結したものとして扱うことがある
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解説
ガイドラインの用語集と第2章の基本合意の締結の項は、入札手続を行う場合等に、譲り受け側からの意向表明書に対する応諾書を譲り渡し側が提出することにより、基本合意とほぼ同様の合意を締結したものとして扱うこともあるとしている。スキルマップも、意向表明の内容が具体的で譲り渡し側の希望に沿う場合には、基本合意ではなく応諾書による合意の形式も考えられるとする。応諾書を出すのは譲り受け側ではなく譲り渡し側であり、仲介契約の成立を示す書面でもない。独占交渉権は当事者の合意で定めるもので、応諾書の提出により法律上当然に生じるものではない。
一問一答
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