問題
選択肢
- 1登録されていることは、国がその支援機関の支援の品質を審査し、保証していることを意味する
- 2仲介業務やFA業務を行う金融機関は、銀行法の規制を受けるため、この制度に登録することができない
- 3DDのみを行う士業やサイト提供のみの事業者は登録不要で、補助対象となるFA・仲介の手数料は登録業者の分に限られる
- 4登録の要件として、秘密保持条項を理由に顧客が情報提供受付窓口へ相談できないよう、契約で制約することが求められる
正解
3. DDのみを行う士業やサイト提供のみの事業者は登録不要で、補助対象となるFA・仲介の手数料は登録業者の分に限られる
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解説
M&A支援機関登録制度は、令和3年4月の中小M&A推進計画に基づき同年8月に創設された。令和7年度公募要領は、登録の対象を中小企業とFA業務または仲介業務の契約を結ぶ者とし、金融機関も対象に含めている。一方、DDのみを行う士業等専門家やマッチングサイトの提供のみを行うプラットフォーマーは登録不要で、DD費用は登録の有無にかかわらず補助対象となり得るが、FA・仲介の手数料は登録FA・仲介業者のものに限り事業承継・M&A補助金の補助対象となる。登録要件には、秘密保持条項の内容にかかわらず顧客の情報提供受付窓口への相談を制約しないことが含まれる。登録は支援の品質を保証するものではない。
一問一答
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