問題
選択肢
- 1Ⅰ型(買い手)とⅡ型(売り手)に分かれ、通常の補助上限は600万円で、DDを行う場合は200万円が加算される
- 214次公募で設けられている枠は専門家活用枠の1つだけである
- 3DD費用は、DDの実施者がM&A支援機関登録制度に登録されている場合に限って補助対象となる
- 4補助率は、買い手支援類型・売り手支援類型とも、営業利益率にかかわらず一律で10分の10である
正解
1. Ⅰ型(買い手)とⅡ型(売り手)に分かれ、通常の補助上限は600万円で、DDを行う場合は200万円が加算される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
事業承継・M&A補助金(旧称:事業承継・引継ぎ補助金)の14次公募(令和7年度補正・公募要領は令和8年1月公表、申請受付は2026年4月3日まで)は、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠の4枠で構成されている。専門家活用枠は買い手支援類型(Ⅰ型)と売り手支援類型(Ⅱ型)に分かれ、通常の補助上限額は600万円で、DDを実施する場合は200万円が加算される。なお、買い手支援類型には、上限2,000万円の「100億企業特例」が別の公募要領で設けられている。補助率は買い手2/3以内、売り手1/2または2/3以内であり、10分の10ではない。FA・仲介の手数料は登録FA・仲介業者のものに限られるが、DD費用は登録の有無にかかわらず補助対象となる。
一問一答
全480問を繰り返し学習