問題
選択肢
- 1後継者と旧代表者の2人が書面で合意すれば、他の推定相続人の同意や行政・裁判所の手続を経なくても、その時点で効力を生ずる
- 2推定相続人と後継者全員の書面の合意後、1か月以内に経済産業大臣の確認を申請し、その後1か月以内に申し立てた家庭裁判所の許可で効力を生ずる
- 3推定相続人と後継者の全員が書面で合意し、経済産業大臣の確認を受ければ、家庭裁判所の許可を受けなくても効力を生ずる
- 4推定相続人と後継者の全員が書面で合意したうえで、先に家庭裁判所の許可を受け、その後に経済産業大臣の確認を受けることで効力を生ずる
正解
2. 推定相続人と後継者全員の書面の合意後、1か月以内に経済産業大臣の確認を申請し、その後1か月以内に申し立てた家庭裁判所の許可で効力を生ずる
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解説
経営承継円滑化法4条1項は、旧代表者の推定相続人と後継者が、その全員の合意をもって、書面により、後継者が贈与等で取得した自社株式等を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと(除外合意)や、算入する価額を合意時の価額とすること(固定合意)を定めることができるとする。合意をした後継者は、合意の日から1か月以内に経済産業大臣の確認を申請し(7条)、確認を受けた日から1か月以内の申立てにより家庭裁判所の許可を受けたときに限り、合意は効力を生ずる(8条1項)。順序は大臣の確認が先で、家庭裁判所の許可は省略できない。
一問一答
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