問題
選択肢
- 1基本合意書は全体として法的拘束力を持たないため、善管注意義務や事前同意に関する条項も含めて拘束力はなく、設備投資について乙が甲の責任を問題とする余地はない
- 2乙の事前の同意なく非経常的な設備投資等をしない旨の条項は、法的拘束力を有しないとされた条項に含まれていないため、その違反として責任が問題となりうる
- 3乙の同意が必要なのは増資と減資に限られており、設備投資は自由に行える
- 4この違反があると最終契約が成立したものとみなされ、乙は甲に対して、基本合意書で定めた譲渡価額での対象会社株式の引渡しを、裁判所を通じて請求できるようになる
正解
2. 乙の事前の同意なく非経常的な設備投資等をしない旨の条項は、法的拘束力を有しないとされた条項に含まれていないため、その違反として責任が問題となりうる
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解説
基本合意書サンプルは、第8条で法的拘束力を有しない定めを第1条から第3条(目的、承継対象財産及び個人保証解除、譲渡価額)に限っており、デュー・ディリジェンスへの協力、独占的交渉権、善良な管理者の注意義務、秘密保持義務などの条項は拘束力を持つ前提となっている。第6条は、甲が最終契約締結までの間、善良な管理者の注意をもって対象会社の業務の執行及び財産の管理運営を行い、乙の事前の同意なく、重大な資産の譲渡・処分、新たな借入れ、非経常的な設備投資及び仕入行為、増資・減資などの行為をしてはならないと定めており、本問の設備投資はこれに反する。違反は損害賠償などの責任の問題となりうるが、最終契約が成立したとみなされるわけではない。
一問一答
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