問題
選択肢
- 1DDの補助は行うため、DDも業務範囲に含まれると説明しておけば、C社に誤解は生じない
- 2提供しない業務は契約書に記載されないため、契約締結前に説明する必要はない
- 3クロージング後に当事者間で紛争が生じた場合には、役務の範囲外であってもAが相手方との交渉を代わりに行うと説明しておく
- 4自らDDを実施しない旨を明確に説明し、DDは他の支援機関に依頼する必要があることを伝えるとともに、クロージング後の役務提供は難しい旨も説明する
正解
4. 自らDDを実施しない旨を明確に説明し、DDは他の支援機関に依頼する必要があることを伝えるとともに、クロージング後の役務提供は難しい旨も説明する
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ4(2)は、提供する業務の範囲・内容に加え、提供しない業務についても誤解が生じないよう明確に説明することが望ましいとし、少なくともDDについては、スケジューリングや必要書類の準備・受渡し等の助言・補助にとどまり自らDDを実施しない場合はその旨を明確に説明し、他の支援機関に依頼する必要があることを伝える等の説明を求めている。また、役務の範囲がクロージングまでである場合にはクロージング後の役務提供が難しい旨を説明する必要があり、役務の範囲にかかわらず当事者間の紛争の解決に向けた支援は非弁行為(弁護士法第72条)に該当しうるおそれがある旨も説明しなければならない。
一問一答
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