問題
選択肢
- 1COC条項の記載がない以上、賃貸借契約の継続に問題は生じないため、地主への確認は不要であると説明する
- 2前提条件が多いとクロージングが遅れて成功報酬の受領も遅れるため、依頼者の意向にかかわらず前提条件はできるだけ設けないよう調整する
- 3株式譲渡後の事業継続が困難になるおそれがあるため、COC条項の記載がない場合でも地主への事前確認等を検討するとともに、設定する前提条件がクロージングまでに充足可能かを確認する
- 4前提条件を設けるかどうかは充足できるかどうかだけで判断し、経営者保証の解除のように充足されなければM&Aを実行しない方がよい条件かどうかといった依頼者の意向は考慮せず、依頼者に確認もしない
正解
3. 株式譲渡後の事業継続が困難になるおそれがあるため、COC条項の記載がない場合でも地主への事前確認等を検討するとともに、設定する前提条件がクロージングまでに充足可能かを確認する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
知識・スキルマップの「クロージング条項としての設定」は、株式譲渡後の事業継続を困難にする可能性があるため、賃貸借契約書のCOC条項の記載の有無を確認し、記載がない場合においても家主への事前確認等を行う必要があるとしている。また、前提条件が現実に対応困難だったりスケジュールに余裕がなかったりすると、最終契約の再締結や覚書での対応が必要になるため、充足可能な条件か確認する。一方、経営者保証の解除のように充足されなければ実行しない方がよい条件もあるので、充足可能性だけでなく依頼者の意向も踏まえて慎重に検討する。支援者の都合でクロージングを急ぐため、依頼者の意向に反して前提条件の設定を回避するよう調整することは決してしてはならない。
一問一答
全480問を繰り返し学習