問題
選択肢
- 1譲り受け側に対する調査の方法は社内の機密であるため、調査の実施主体や、財務状況・コンプライアンス・事業実態に関する調査の項目・方法は説明せず、調査を行う旨と情報共有の仕組みへの参加の有無だけを伝える
- 2譲り受け側に対して実施する調査の概要(実施主体や、財務状況・コンプライアンス・事業実態に関する調査など)と、業界内の情報共有の仕組みへの参加の有無(参加していない場合はその旨)を説明する
- 3業界内での情報共有の仕組みに参加していない場合には、その事項は説明から省いてよい
- 4譲り受け側の財務状況は相手方の機密であるため、財務状況に関する調査は行わないと説明する
正解
2. 譲り受け側に対して実施する調査の概要(実施主体や、財務状況・コンプライアンス・事業実態に関する調査など)と、業界内の情報共有の仕組みへの参加の有無(参加していない場合はその旨)を説明する
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ4(2)は、譲り渡し側への説明の場合に、譲り受け側に対して実施する調査の概要(調査の実施主体、財務状況に関する調査、コンプライアンスに関する調査、事業実態に関する調査等)と、業界内での情報共有の仕組みへの参加有無(参加していない場合にはその旨)を書面で説明すべき事項として挙げている。参考資料11の重要事項説明書サンプルも、財務諸表の確認による財務状況の調査、反社会的勢力への該当性やM&Aに関するトラブルの有無の調査、商業登記簿の確認や事業所訪問による事業実態の調査、最終契約の実行可能性の調査などを記載例として示している。不適切な譲り受け側を排除する取組を譲り渡し側が確認できるようにする趣旨である。
一問一答
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