問題
選択肢
- 1レーマン方式の階層ごとの報酬率だけでなく、報酬基準額や最低手数料の違いを踏まえて、成立する譲渡額に応じた報酬の絶対額を確認し、納得できなければ交渉や他の仲介者・FAへの依頼も検討する
- 2階層ごとの報酬率と最低手数料が同じであれば、報酬基準額が譲渡額か移動総資産額かにかかわらず、成立する譲渡額に応じて最終的に支払う報酬額は同じになるため、階層ごとの報酬率だけを比較すれば足りる
- 3移動総資産額を報酬基準額とする場合、譲り渡し側の借入金が多いほど報酬額は低くなる
- 4仲介者・FAの手数料には法令で上限が定められているため、複数の仲介者・FAを比較する必要は乏しい
正解
1. レーマン方式の階層ごとの報酬率だけでなく、報酬基準額や最低手数料の違いを踏まえて、成立する譲渡額に応じた報酬の絶対額を確認し、納得できなければ交渉や他の仲介者・FAへの依頼も検討する
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第1章Ⅴ4(1)①は、同水準の報酬率を採用する仲介者・FAであっても最低手数料の額や報酬基準額が異なれば支払う報酬額に差が生じ、例えば移動総資産を報酬基準額とする場合は譲渡額や純資産を基準とする場合より報酬額が高くなるとして、階層ごとの報酬率だけでなく、成立する譲渡額に応じて最終的に支払う報酬の絶対額を確認することが重要としている。仲介者・FAの手数料には一般的な法規制がない(同Ⅴ1)。説明を受けても納得できない場合には、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等からのセカンド・オピニオン、業務や手数料に関する交渉、他の仲介者・FAへの依頼も検討できる(同Ⅴ4(2))。
一問一答
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