問題
選択肢
- 1株式会社は、株券発行会社であるか否かにかかわらず株主名簿を作成し、株主の氏名・住所、保有する株式の数、株式を取得した日などを記載し、又は記録しなければならない
- 2株主総会の議事録は、株主総会の日から10年間、本店に備え置かなければならない
- 3株主総会の議事録は、決議に反対した株主がいない場合には作成を省略することができる
- 4取締役会設置会社は、取締役会の議事録を、取締役会の日から10年間、本店に備え置かなければならない
正解
3. 株主総会の議事録は、決議に反対した株主がいない場合には作成を省略することができる
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解説
株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作成しなければならず(会社法第318条第1項)、反対株主の有無によって作成を省略できる定めはない。議事録は株主総会の日から10年間本店に備え置く(同条第2項)。取締役会設置会社は、取締役会の議事録等を取締役会の日から10年間本店に備え置く(同法第371条第1項)。株式会社は株主名簿を作成し、株主の氏名又は名称及び住所、株式数、取得日などを記載・記録しなければならない(同法第121条)。知識・スキルマップは、株主名簿が存在しない場合や内容に瑕疵がある場合は過料が課されるほか正確な株主が把握できない問題が生じうるとし、議事録や規程が形式だけでなく適法に整備・運用されているかを確認するよう求めている。
一問一答
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