問題
選択肢
- 1支配獲得前から保有していた30%の株式は過去の取得原価(持分法による評価額ではない当初の取得価額)のまま取得原価に含め、追加取得した70%だけを支配獲得日の時価で評価する
- 2支配獲得前から保有していた株式も支配獲得日の時価で評価し直し、その時価と支配獲得までの原価(持分法による評価額)との差額を、段階取得に係る損益として当期の損益に計上する
- 3支配獲得前から保有していた株式は支配獲得日の時価で評価し直すが、その評価差額は当期の損益に計上せず、資本剰余金に直接計上する
- 4段階取得の場合は企業結合に当たらないため、取得原価の配分(PPA)やのれんの計上は行わない
正解
2. 支配獲得前から保有していた株式も支配獲得日の時価で評価し直し、その時価と支配獲得までの原価(持分法による評価額)との差額を、段階取得に係る損益として当期の損益に計上する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)第25項は、取得が複数の取引により達成された場合(段階取得)、連結財務諸表上は、支配を獲得するに至った個々の取引すべての企業結合日における時価をもって被取得企業の取得原価を算定し、その取得原価と、支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額(持分法適用関連会社の場合は持分法による評価額)との差額を、当期の段階取得に係る損益として処理するとしている。既存の持分を帳簿価額のまま合算する処理や、評価差額を資本剰余金に直接計上する処理は、これに沿わない。段階取得でも支配を獲得した以上は取得であり、取得原価を識別可能資産・負債に配分し、差額をのれんとする。なお、個別財務諸表上は個々の取引ごとの原価の合計額が取得原価となる。
一問一答
全480問を繰り返し学習