問題
選択肢
- 14,000万円
- 22,000万円
- 31,000万円
- 42,200万円
正解
2. 2,000万円
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解説
事業譲渡は課税資産と非課税資産の一括譲渡にあたるため、対価を資産ごとに合理的に区分し、課税資産の部分にだけ消費税等を課す(消費税法施行令45条3項、国税庁質疑応答事例)。土地と、金銭債権である売掛金は非課税である。建物6,000万円、機械装置3,000万円、商品1,000万円、のれん1億円の合計2億円が課税資産の対価となり、標準税率10%(消費税7.8%と地方消費税2.2%)を乗じた2,000万円が消費税等の額となる。対価全額に課税すると4,000万円、のれんを課税対象から外すと1,000万円、土地を課税として売掛金とのれんを除くと2,200万円という誤りになる。
一問一答
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