問題
選択肢
- 1T社が通算グループに加入するには、P社とT社が改めて国税庁長官に承認を申請し、承認を受けるまでは加入できない
- 2P社とT社の間に従前の支配関係がなくても、T社の従業者のおおむね80%以上が引き続き業務に従事し主要な事業が継続する見込みがあれば、時価評価と繰越欠損金の切捨ての対象から除かれるため、買収前に影響を試算する必要はない
- 3T社の加入前の繰越欠損金は、加入後、通算グループ内の他の法人の所得と制限なく通算することができる
- 4T社は完全支配関係を有することとなった日に通算承認があったものとみなされて加入し、原則として、加入直前の事業年度終了の時に有する土地等の時価評価資産の評価損益を計上し、加入前の繰越欠損金はないものとされる
正解
4. T社は完全支配関係を有することとなった日に通算承認があったものとみなされて加入し、原則として、加入直前の事業年度終了の時に有する土地等の時価評価資産の評価損益を計上し、加入前の繰越欠損金はないものとされる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
通算親法人との間に完全支配関係を有することとなった内国法人は、その日に通算承認があったものとみなされる(法人税法64条の9第11項)。加入する法人は、原則として加入直前の事業年度終了の時に有する固定資産、土地、有価証券、金銭債権等の時価評価資産の評価損益を計上し(同法64条の12第1項)、時価評価の対象となる場合は加入前に生じた欠損金額はないものとされる(同法57条6項)。従業者のおおむね80%以上の従事と主要事業の継続の見込みによる除外は、完全支配関係を有することとなる直前に通算親法人との間に支配関係がある場合に限られる。資本関係のなかった第三者から一度に全株式を取得する場合はこれに当たらないため、買収前に影響を試算しておく。
一問一答
全480問を繰り返し学習