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財務・税務難易度: 難

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 予想問題|財務・税務 第31問

問題

M&Aで生じるのれんの会計と税務に関する記述として、適切でないものはどれか(当事者はいずれも内国法人で、グループ通算制度は適用していないものとする)。

選択肢

  1. 1譲り受け側Y社が株式譲渡によりX社の全株式を取得した場合、連結財務諸表上ののれんの償却費は、Y社の法人税の所得計算上、損金の額に算入されない
  2. 2株式譲渡による取得で生じた連結上ののれんも、税務上は資産調整勘定として60か月で均等に損金算入される
  3. 3非適格合併や、事業及び主要な資産・負債のおおむね全部の譲受けなどで、交付した対価の額が時価純資産価額を超える部分のうち一定の金額は、資産調整勘定として60か月で減額し損金の額に算入する
  4. 4日本の会計基準では、のれんは20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する

正解

2. 株式譲渡による取得で生じた連結上ののれんも、税務上は資産調整勘定として60か月で均等に損金算入される

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解説

株式譲渡で子会社を取得した場合、譲り受け側の個別財務諸表には子会社株式が取得原価で計上されるだけで、のれんは連結財務諸表を作成する過程で生じる。法人税の所得は各法人の計算に基づくため、連結上ののれんの償却費は損金の額に算入されず、子会社株式も償却の対象ではない。資産調整勘定は、非適格合併等(非適格合併・非適格分割等や、事業及び主要な資産・負債のおおむね全部の移転を伴う事業の譲受けなど)で、交付した対価が移転を受けた資産・負債の時価純資産価額を超える部分のうち一定の金額をいい、60か月で減額して損金に算入する(法人税法第62条の8)。株式譲渡による取得には適用されない。会計上ののれんの償却は、企業結合に関する会計基準第32項の定めのとおりである。

一問一答

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