問題
選択肢
- 1グループ通算制度は、親法人が税務署長に届出書を提出すれば、国税庁長官の承認を要せずに翌事業年度から適用される
- 2グループ通算制度は、親法人が100%保有する子法人のうち、損益通算の効果が見込める一部の子法人だけを任意に選んで適用でき、他の子法人を対象外とすることができる
- 3いったん適用を受けても、税負担が軽くなるという理由があれば、届出によりいつでもグループ通算制度の適用を取りやめることができる
- 4法人による完全支配関係がある内国法人間の寄附金は、支出側で全額損金不算入、受領側で全額益金不算入となるが、個人が100%保有する兄弟会社間には適用されない
正解
4. 法人による完全支配関係がある内国法人間の寄附金は、支出側で全額損金不算入、受領側で全額益金不算入となるが、個人が100%保有する兄弟会社間には適用されない
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解説
法人による完全支配関係がある内国法人の間の寄附金は、寄附をした法人で全額が損金不算入、受け取った法人で全額が益金不算入となる(法人税法第37条第2項、第25条の2)。個人による完全支配関係しかない兄弟会社の間には適用されない。グループ通算制度は選択制で、親法人と親法人による完全支配関係がある子法人の全てが国税庁長官の承認を受ける必要があり、申請は原則として最初の事業年度開始の日の3か月前の日までに全ての法人の連名で行う(同法第64条の9)。一部の子法人だけを選ぶことはできない。適用をやめるには、やむを得ない事情があり国税庁長官の承認を受けることが必要である(同法第64条の10)。
一問一答
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