問題
選択肢
- 1資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある法人となるため、資本金が1億円以下でも、軽減税率や欠損金の全額控除などの中小法人向け特例を使えなくなる
- 2X社の資本金は1億円以下のままなので、株主が大法人に変わっても、年800万円以下の所得に対する軽減税率などの中小法人向け特例はすべて引き続き適用される
- 3中小法人向けの特例が使えなくなるのは、Y社とX社がグループ通算制度の承認を受け、通算グループとして申告する場合に限られる
- 4X社は譲受け後、Y社の申告に含めて法人税を納めることになるため、X社自身は法人税の申告書を提出しなくてよくなる
正解
1. 資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある法人となるため、資本金が1億円以下でも、軽減税率や欠損金の全額控除などの中小法人向け特例を使えなくなる
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解説
資本金の額が1億円以下の普通法人は、所得のうち年800万円以下の部分に軽減税率(本則19%、租税特別措置法により令和9年3月31日までに開始する事業年度は15%、ただし令和7年4月1日以後に開始する事業年度で所得金額が年10億円を超えるものは17%)が適用され、交際費等の定額控除や欠損金の所得全額までの控除などの特例も使える。しかし、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人は、これらの特例の対象から除かれる(法人税法第66条、国税庁タックスアンサーNo.5800)。この扱いは100%の資本関係があれば当然に適用され、グループ通算制度の承認の有無にかかわらない。100%子会社となってもX社は自ら申告を行う。支援者は、譲受け後の税負担の増加を事業計画や資金繰りに織り込むよう助言する。
一問一答
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