問題
選択肢
- 1P社とS社の間に支配関係があるため、合併の対価の種類にかかわらず適格合併となる
- 2少数株主に交付する金銭は、合併法人の保有割合にかかわらず、常に金銭等不交付の判定から除かれるため、支配関係があるP社とS社の合併は適格合併となる
- 3非適格合併となっても、S社の資産・負債は帳簿価額で引き継がれ、S社に譲渡損益は生じない
- 4合併の直前にP社が保有するS社株式が3分の2未満であるため、少数株主への金銭の交付は金銭等不交付の判定から除かれず、非適格合併となる
正解
4. 合併の直前にP社が保有するS社株式が3分の2未満であるため、少数株主への金銭の交付は金銭等不交付の判定から除かれず、非適格合併となる
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解説
適格合併は、被合併法人の株主に合併法人(又は合併親法人)の株式以外の資産が交付されないことが前提である(法人税法2条12号の8)。ただし、剰余金の配当として交付される金銭、反対株主の買取請求に基づく対価に加え、合併の直前に合併法人が被合併法人の発行済株式等の3分の2以上を有する場合の他の株主への金銭等は、この判定から除かれる。P社の保有は60%で3分の2に満たないため、少数株主への金銭交付により非適格となる。支配関係(50%超)があるだけでは足りず、従業者引継や事業継続の要件も必要である。非適格合併では、被合併法人は資産・負債を時価で譲渡したものとして所得を計算する(同法62条)。
一問一答
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