中小M&A検定に戻る
財務・税務難易度: 難

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 予想問題|財務・税務 第30問

問題

P社はS社の発行済株式の60%を保有している。P社を合併法人、S社を被合併法人とする吸収合併を行い、P社以外のS社の株主(40%)には合併の対価として金銭を交付する予定である。S社の従業者の引継ぎや主要な事業の継続の見込みはあるものとする。この合併の法人税法上の扱いとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1P社とS社の間に支配関係があるため、合併の対価の種類にかかわらず適格合併となる
  2. 2少数株主に交付する金銭は、合併法人の保有割合にかかわらず、常に金銭等不交付の判定から除かれるため、支配関係があるP社とS社の合併は適格合併となる
  3. 3非適格合併となっても、S社の資産・負債は帳簿価額で引き継がれ、S社に譲渡損益は生じない
  4. 4合併の直前にP社が保有するS社株式が3分の2未満であるため、少数株主への金銭の交付は金銭等不交付の判定から除かれず、非適格合併となる

正解

4. 合併の直前にP社が保有するS社株式が3分の2未満であるため、少数株主への金銭の交付は金銭等不交付の判定から除かれず、非適格合併となる

詳しい解説を見る

解説

適格合併は、被合併法人の株主に合併法人(又は合併親法人)の株式以外の資産が交付されないことが前提である(法人税法2条12号の8)。ただし、剰余金の配当として交付される金銭、反対株主の買取請求に基づく対価に加え、合併の直前に合併法人が被合併法人の発行済株式等の3分の2以上を有する場合の他の株主への金銭等は、この判定から除かれる。P社の保有は60%で3分の2に満たないため、少数株主への金銭交付により非適格となる。支配関係(50%超)があるだけでは足りず、従業者引継や事業継続の要件も必要である。非適格合併では、被合併法人は資産・負債を時価で譲渡したものとして所得を計算する(同法62条)。

一問一答

全480問を繰り返し学習

財務・税務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小M&A検定の全780問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業M&A実務能力・倫理検定試験は中小企業庁が実施する検定で、M&A実務・財務税務・法務・倫理行動規範の4科目からCBT方式・四肢択一で60問程度が出題されます(初回は令和9年1月、出題の基準日は令和8年3月末日)。