問題
選択肢
- 1資本金の額が1億円以下の通算法人は、他の通算法人の資本金の額にかかわらず、各法人ごとにそれぞれ年800万円以下の所得について、本則の19%の軽減税率の適用を受けることができる
- 2通算グループ内のいずれかの法人の期末の資本金の額が1億円を超える場合には、資本金の額が1億円以下の通算法人であっても、年800万円以下の所得に対する軽減税率は適用されない
- 3中小通算法人の軽減税率は、租税特別措置法により、通算法人以外の中小法人と同じく15%に引き下げられている
- 4中小通算法人の軽減税率の対象となる年800万円は、通算グループ全体で通算親法人がすべて使用する
正解
2. 通算グループ内のいずれかの法人の期末の資本金の額が1億円を超える場合には、資本金の額が1億円以下の通算法人であっても、年800万円以下の所得に対する軽減税率は適用されない
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解説
通算法人のいずれかが期末資本金1億円超の法人などに該当すると、グループ内の全ての通算法人が大通算法人となり、年800万円以下の所得に対する軽減税率は適用されない(法人税法66条6項)。中小通算法人の軽減対象所得金額は、800万円を各中小通算法人の所得の金額の比で配分した額である(同条7項)。また、軽減税率を15%(所得10億円超の事業年度は17%)に引き下げる租税特別措置法42条の3の2第1項の特例は、対象から通算法人を除いているため、中小通算法人の軽減税率は本則の19%となる。通算制度を選ぶかどうかは、損益通算の効果とこうした不利益を比べて判断する。
一問一答
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