問題
選択肢
- 1合併や会社分割で事業を承継した会社については、被合併法人や分割法人の課税売上高も加味して納税義務を判定する特例がある
- 2基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額が1,000万円以上の新設法人は、その事業年度について納税義務が免除されない
- 3基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は納税義務が免除されない
- 4新たに設立した会社で事業譲渡により事業を譲り受ける場合、譲り渡し側の基準期間の課税売上高を引き継いで納税義務を判定する特例が設けられている
正解
4. 新たに設立した会社で事業譲渡により事業を譲り受ける場合、譲り渡し側の基準期間の課税売上高を引き継いで納税義務を判定する特例が設けられている
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解説
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則として納税義務が免除されるが、適格請求書発行事業者は除かれる(消費税法第9条)。合併や会社分割で事業を承継した法人については、被合併法人や分割法人の課税売上高も加味して納税義務を判定する特例がある(同法第11条、第12条)。一方、事業譲渡にはこのような特例がないため、新たに設立した会社で事業を譲り受ける場合は、資本金の額などによって納税義務の有無が変わる。基準期間がない事業年度の開始の日の資本金の額が1,000万円以上の新設法人は、納税義務が免除されない(同法第12条の2)。事業譲渡で課税資産を譲り受けて仕入税額控除を受けるには、適格請求書等の保存も必要となる。
一問一答
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