問題
選択肢
- 11億8,000万円。積立事業年度終了の日の翌日から5年を経過した後、60か月で均等に取り崩して益金の額に算入する
- 21億4,000万円。積立事業年度終了の日の翌日から10年を経過した後、一括して益金の額に算入する
- 32億円。取崩しは不要で、株式を売却するまで損金算入の効果が続く
- 41億4,000万円。積立事業年度終了の日の翌日から5年を経過した後、60か月で均等に取り崩して益金の額に算入する
正解
4. 1億4,000万円。積立事業年度終了の日の翌日から5年を経過した後、60か月で均等に取り崩して益金の額に算入する
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解説
租税特別措置法56条1項の表の第1号は、令和9年3月31日までに経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、計画に従い購入により株式を取得し事業年度末まで保有する場合に、取得価額の70%以下の金額を準備金として損金経理等により積み立て、損金算入できるとしている(取得価額が10億円を超える場合や損害塡補の保険契約がある場合は除く)。2億円×70%=1億4,000万円が上限となる。積み立てた準備金は、積立事業年度終了の日の翌日から5年を経過した後、積立額×当期の月数/60を益金に算入して取り崩す(同条2項)。90%・100%の積立率と10年の据置期間は、特別事業再編計画による第2号の場合である。
一問一答
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