問題
選択肢
- 1加算する利益は営業利益に限られ、加算する年数は法令により5年と定められているため、当事者間の交渉によって利益の種類や年数を変えることはできない
- 2加算する利益の種類(税引後利益又は経常利益等)と年数は事例ごとに異なり、年数は通常1年~3年で、交渉によって決まるケースが多い
- 3この方法で算出した金額は理論的に裏付けられた客観的な値であるため、交渉を経ずにそのまま譲渡額となる
- 4加算する年数は通常10年~20年であり、会計上ののれんの償却期間と一致させることが求められている
正解
2. 加算する利益の種類(税引後利益又は経常利益等)と年数は事例ごとに異なり、年数は通常1年~3年で、交渉によって決まるケースが多い
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解説
中小M&Aガイドラインは、中小M&Aでは簿価純資産法、時価純資産法、類似会社比較法などで算定した株式価値・事業価値を基に譲渡額を交渉するケースが多く、交渉等の結果、純資産に数年分の任意の利益(税引後利益又は経常利益等)を加算する場合等もあるとしている。参考資料2は、加算対象とする利益の種類と年数(通常1年~3年)は事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多いとする。知識・スキルマップは、この方法は加算する利益に理論的な裏付けがなく恣意性が入りやすく、収益性が低い企業では過大評価となる可能性もあるため、客観的な値ではなく交渉の際の参考として参照されるべきとしている。最終的には当事者同士が合意した金額が譲渡額となる。
一問一答
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