問題
選択肢
- 1相続税を納付すべき個人が、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合、みなし配当とせず対価の全額を譲渡収入とする
- 2相続税の納付額がない者も含め、相続や遺贈で非上場株式を取得した者であれば、譲渡の相手方にかかわらず、相続税の申告期限から何年たっても適用を受けることができる
- 3この特例の適用を受けると、発行会社から受け取る対価の全額が非課税となり、所得税・住民税は一切課されない
- 4この特例は、相続した上場株式を証券取引所で売却した場合に、みなし配当課税を行わないとするものである
正解
1. 相続税を納付すべき個人が、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合、みなし配当とせず対価の全額を譲渡収入とする
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解説
個人株主が非上場株式を発行会社に譲渡すると、資本金等の額を超える部分は原則としてみなし配当となり、総合課税の累進税率が適用される。租税特別措置法第9条の7は、相続又は遺贈により財産を取得して相続税を納付すべき個人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式をその発行会社に譲渡した場合に、みなし配当課税を行わず、対価の全額を株式の譲渡収入とする特例である。非課税になるのではなく、株式の譲渡所得として申告分離課税の対象となる。相続税の納税資金を会社による買取りで確保する場面や、M&Aの前に分散した株式を集約する場面で、税理士と適用の可否を確認する。
一問一答
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