問題
電気事業法に基づく電気工作物の区分のうち、最大電力が一定未満の需要設備である自家用電気工作物が該当するものはどれか。
選択肢
- 1一般用電気工作物
- 2小出力発電設備のみを指す区分
- 3いずれにも該当しない
- 4事業用電気工作物(自家用電気工作物)
正解
4. 事業用電気工作物(自家用電気工作物)
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解説
高圧(例:6.6kV)で受電する需要設備などの自家用電気工作物は、電気事業法上「事業用電気工作物」のうち自家用電気工作物に区分されます。一般用電気工作物は低圧受電で受電する一定規模以下の設備(一般家庭等)を指し区分が異なります。小出力発電設備のみを指す区分ではなく、「いずれにも該当しない」も誤りです。自家用=事業用に含まれ、保安規程の届出や電気主任技術者の選任など自主保安が求められる点を押さえることが要点です。
一問一答
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