問題
選択肢
- 1学科・技能試験に合格し、所定の実務経験を有して都道府県知事から免状の交付を受ける
- 2試験に合格すれば実務経験がなくても直ちに免状が交付される
- 3第二種電気工事士免状があれば自動的に第一種免状も付与される
- 4国家試験は不要で、講習の受講のみで免状が交付される
正解
1. 学科・技能試験に合格し、所定の実務経験を有して都道府県知事から免状の交付を受ける
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解説
正解は「学科・技能試験に合格し、所定の実務経験を有して都道府県知事から免状の交付を受ける」である。第一種電気工事士は試験合格に加え、法で定める電気工事の実務経験(一定年数)を満たして初めて都道府県知事から免状が交付される。試験合格だけで実務経験不要とする記述、第二種免状で自動付与されるとする記述、講習のみで交付されるとする記述はいずれも要件を満たさず誤りである。試験に合格して免状を受ける場合は、試験合格と所定の実務経験(電気に関する工事の実務3年以上。電気工事士法施行規則第2条の4)の両方が必要という点が要点となる。このほか、電気主任技術者免状の交付を受けた後に電気工作物の工事・維持・運用の実務に5年以上従事した者など、試験合格者と同等以上の知識・技能があると都道府県知事が認定した者も免状の交付を受けられる(同法第4条第3項第二号・施行規則第2条の5)。免状の交付後は、5年以内ごとに自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受ける義務がある(同法第4条の3)。
一問一答
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